Search

[TEACHER GGUGE] クグ 先生向けペナルティ及び制裁措置規程

第1条(目的)

本規程は、株式会社グロランジャパン(以下「当社」といいます。)が運営するオンラインライブ授業プラットフォーム「クグ」(以下「本サービス」といいます。)について、先生会員の帰責事由(スケジュールの取消を含みます。以下同じ。)に関連して当社が請求し得る授業キャンセル料、違約金、対応費用負担金その他の金銭の算定基準、並びに制裁措置の運用基準を明確にすることを目的とします。
本規程は、クグ・ティーチャー利用規約(以下「利用規約」といいます。)の付属規程として、利用規約並びに当社と先生会員との間の業務委託基本契約及び個別契約と一体をなして、本サービス利用契約の内容となります。
先生会員は、本サービスの利用前に本規程を確認するものとし、本規程の不知を理由として責任を免れることはできません。

第2条(用語の定義)

本規程において使用する用語の定義は、特に定めのない限り利用規約と同様とし、加えて次の各号に定めるとおりとします。
(1) 授業キャンセル料:先生会員の帰責事由による授業スケジュールの取消に伴い、当社又は受講者対応に要する費用に充てるため、消費者契約法第9条第1号に定める平均的な損害の額の範囲内で先生会員が当社に対し支払う金銭をいいます。
(2) 違約金:本規程に基づき先生会員が当社に対し支払うべき金銭(授業キャンセル料を除きます。)をいい、消費者契約法第9条その他関係法令の範囲内で当社が定めるものをいいます。
(3) 対応費用負担金:先生会員の帰責事由により当社が実際に行った受講者対応・運営対応に要した費用相当額を、平均的な損害の額の範囲内で先生会員が当社に対し負担する金銭をいいます。
(4) 違約金等:授業キャンセル料、違約金及び対応費用負担金を総称していいます。
(5) 制裁措置:本規程に基づき当社が先生会員に対し講ずる、利用機能の制限、契約解除その他の措置をいいます。
(6) 精算価額:利用規約「報酬の精算及び支払」条に基づき算定される、先生会員に支払うべき1スケジュール・1受講者あたりの報酬額をいいます。

第3条(基本案内)

1. 当社が先生会員に対して無償付加サービス(利用規約「授業支援サービスの提供」条に定めるものをいいます。)を提供する場合、先生会員は当該機能の継続提供を当然に求める権利を有しないものとし、当社は、相当な予告期間を設けたうえで合理的な配慮のもと、当該無償付加サービスの内容を変更し、又はその提供を停止することができます。
2. 先生会員の個人的事由(インターネット通信網の障害、機器・周辺機器の不調、操作上の不慣れ等)に起因する本サービス利用上の障害については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
3. 授業スケジュールの取消は、本サービスのウェブサイト上の所定機能から先生会員自身が行うものとし、これにより取消ができない場合に限り、カスタマーサポートを通じて取消を申請することができます。
4. 先生会員が当社のカスタマーサポートを通じて取消を申請する場合、当該申請の受付時刻は、先生会員が当該申請を発信した時刻とします。
5. 「授業取消」とは、先生会員自身の意思に基づき、又は先生会員側の事由により授業スケジュールが取り消されることをいいます。
6. 授業キャンセル料の料率帯は、先生会員が本サービス所定の機能を通じて取消申請を発信した時刻を起算点として算定します。当該時刻を客観的に特定できない場合に限り、当社が当該申請を確認した時刻を起算点とします。
7. 金額計算上、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

第4条(違約金等の基本原則)

1. 本規程に基づき先生会員が当社に対し支払うべき違約金等の額は、消費者契約法第9条第1号に定める平均的な損害の額の範囲内、及びフリーランス保護法に違反しない範囲内で算定するものとし、本規程に定める割合・金額は、いずれもその範囲内における上限額として運用します。
2. 違約金等の額は、スケジュール単位で算定し、当該スケジュールに参加する受講者ごとに算定した金額の合計額とします。同一スケジュールであっても、受講者ごとの精算価額が異なるときは、受講者ごとに算定される違約金等の額も異なるものとします。
3. 違約金等は、利用規約「報酬の精算及び支払」条に定める相殺合意に基づき、当社が支払うべき報酬から控除する方法により決済します。当該方法により決済できない場合は、当社が指定する銀行口座への振込その他当社が別途指定する方法により先生会員が支払うものとします。
4. 当社は、徴収した違約金等を、原則として当該事由に係る受講者対応費用その他の実費に充当し、その残余があるときは受講者への特典・補償の原資として利用します。当社は、違約金等の額の算定根拠について、先生会員から合理的な期間内に求めがあったときは、その範囲で説明します。
5. 違約金等の支払が翌月末までに完了しないときは、当社は、書面又は電磁的方法により先生会員に対し相当の期間を定めて支払を催告することができます。当該催告後も支払がないときは、第18条の定めに従い契約終了その他の措置を講ずることがあります。
6. 本規程に基づき、1スケジュールあたり先生会員が支払うべき違約金等の合計額(同一事由により請求される授業キャンセル料・違約金・対応費用負担金の総額)は、当該スケジュールに係る精算価額の100%相当額を超えないものとします。ただし、消費者契約法第9条第1号その他の強行法規により無効とされる範囲はこの限りではありません。

第5条(授業スケジュールの取消及び授業キャンセル料)

1. 授業スケジュールの「変更」はできません。スケジュール変更を希望する場合は、当該スケジュールを取り消したうえで、改めて希望のスケジュールを開設するものとします。
2. 規程・システム上、スケジュールの取消が制限される場合(例:サブスクリプション授業における次回更新決済の試行完了前の決済待機期間)には、カスタマーサポートを通じても取消を受け付けられないことがあります。
3. 先生会員が授業スケジュールを取り消した場合、原則として申込みを行った受講者全員に対し全額を返金します。ただし、先生会員と受講者との間で当社の対話機能を通じて合意が成立している場合は、その内容に従います。
(1) 合意の成否は、当社の対話機能内において合意提案と相手方の同意が完了しているか否かを基準として判断します。
(2) 先生会員の一方的通知のみで、受講者の同意又は回答がない場合は、合意未成立として取り扱います。
(3) 当社の対話機能外でやりとりされた合意については、当社で合意の成否を確認できないことがあり、その場合は処理が遅延し、又は別途確認資料の提出を求めることがあります。当社の対話機能外で成立した合意の効力自体を否定するものではありません。
4. 授業スケジュールの取消に伴う授業キャンセル料の上限は、第3条第6項の起算点を基準とした授業開始時刻までの残時間に応じて、次表のとおりとします。
授業開始までの残時間
授業キャンセル料(精算価額に対する上限)
48時間以前
なし
48時間前〜24時間以前
精算価額の30%相当額以内
24時間前〜12時間以前
精算価額の50%相当額以内
12時間前〜6時間以前
精算価額の70%相当額以内
6時間前〜3時間以前
精算価額の80%相当額以内
3時間前〜開始時刻直前
精算価額の100%相当額以内
開始時刻経過後
精算価額の100%相当額以内(取消不可)
5. 前項に定める各料率は、当社が把握する平均的な損害の額(受講者対応・代替対応・運営対応に要する平均的費用)に基づき定めるものであり、当社は、当該料率の根拠を合理的な期間内に説明できるものとします。
6. 本条の規定は、第6条に定める例外事由を除き、先生会員及び受講者に同等に適用します。

第6条(授業キャンセル料の免除事由)

1. 当社の責めに帰すべき事由により問題が発生した場合、又は当社の責めに帰すべき事由を起因として先生会員に取消の必要が生じた場合、授業キャンセル料は免除します。
2.先生会員の責めに帰さない事由により問題が発生した場合、授業キャンセル料は免除します。
3. 先生会員が、申込済みの受講者について受講困難と合理的に判断し、スケジュール全体ではなく当該特定受講者の取消を当社に申請する場合は、授業キャンセル料を免除することがあります。
(1) 受講困難の合理的判断とは、対象となる受講者が授業の推奨年齢の範囲外である場合、当該受講者の特性が授業内容に適合しないと判断される場合、当該受講者が過去の授業参加において継続困難な事情があった場合、重複決済が認められる場合、その他これに準ずる客観的事情がある場合をいいます。
(2) 授業開始時刻まで48時間以内に提出された申請については、運営上の理由から本号の取扱いができないことがあります。
4. 先生会員の親族(配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族)の死亡によりスケジュールを取り消した場合、当該取消後1か月以内に当社に対し死亡を客観的に証明できる書類を添付して申請すれば、授業キャンセル料を免除します。やむを得ない事情により当該期間を経過した場合は、当社が個別に検討します。
5. 第20条に定める不可抗力により先生会員が授業の提供を困難と判断した場合であっても、その事由の突発性、予見可能性、及び先生会員による回避の可能性等を考慮のうえ、当社が免除を認めた場合に限り、授業キャンセル料を免除するものとします。当社は、当該事由の客観性を判断するため、必要に応じて報道資料、写真、行政・医療機関による証明書類等の提出を求めることがあります。
6. 既に部分返金等の処理が完了している案件について、事後に全額返金へ変更することは、関係者の同意を得られない場合は行いません。

第7条(複数回授業スケジュールの取消)

1. 複数回授業の場合、全体スケジュールのうち単一又は特定のスケジュールのみを取り消すことはできず、取消申請受付時刻以降に予定されているすべてのスケジュールが取消対象となります。
2. 前項の場合、残余のスケジュール各々について、第5条の定めに従い授業キャンセル料を算定します。
3. 複数回授業の特性上、受講者は取消されたスケジュールのみを再受講できないため、先生会員は、第5条の授業キャンセル料に加え、次表に定める違約金(残スケジュールあたり)を当社に支払うものとします。
取消時点の授業進行率
違約金(残スケジュールあたり、精算価額に対する割合)
進行率 1/2 未満
1回あたり精算価額 × 残スケジュール数 × 20%以内
進行率 1/2 以上
1回あたり精算価額 × 残スケジュール数 × 10%以内
4. 違約金は、消費者契約法第9条第1号に定める平均的な損害の額の範囲内における上限額として運用するものとし、当社は当該料率の根拠を合理的な期間内に説明できるものとします。

第8条(授業進行中の帰責事由による対応費用負担金)

1. ライブ授業の進行中に先生会員の帰責事由により問題が生じた場合(遅刻、欠席、中断、カリキュラム齟齬、不適切な進行等)、先生会員は、本規程に定める対応費用負担金を当社に支払うものとします。
2. 当社は、先生会員の帰責事由に応じ、本規程の定めに従い授業スケジュールの取消、全部又は一部返金を行うことがあります。
(1) 単発授業の場合:当該決済の取消及び全部又は一部返金
(2) 複数回授業又はサブスクリプション授業の場合:問題が発生した当該スケジュール1回分の取消及び全部又は一部返金
(3) 先生会員の帰責事由により当該授業全体の受講が不能となるとき、又は当社に多数の問い合わせが寄せられる等の事情があるときは、当社の判断により、規程外の追加返金を行うことがあります。
(4) 返金処理の結果、当該スケジュールに係る精算対象金額が残存しない場合、当該スケジュールに係る精算は行いません。
3. 当社は、本規程に明示された帰責事由以外であっても、個別事案の状況に応じ、合理的な範囲で対応費用負担金を請求することができます。
4. 先生会員と受講者全員との間で別途合意が成立している場合は、その合意内容に従うものとします。

第9条(遅刻)

1. 「遅刻」とは、先生会員が予定された授業開始時刻より遅れて入場し、授業開始が遅延した場合をいいます。
2. 遅刻が発生した場合、当該遅刻時間相当部分は授業が提供されなかったものとみなし、対応費用負担金として、遅刻分相当の「分単価」(精算価額/予定授業時間(分))を、受講者ごとに合計した金額を徴収します。
3. 遅刻時間は、予定授業開始時刻と先生会員の最初の入場時刻との差により算定します。
4. 遅刻の場合、原則としてスケジュールの取消及び返金は行いません。ただし、先生会員の入場前に受講者が退場し、当該帰責事由により残り授業の受講が不能となるとき、又は問い合わせが寄せられたときは、当社の判断により規程外の返金を行うことがあります。
5. 遅刻時間相当の補講を行うこと自体は妨げませんが、補講を実施したことを理由として対応費用負担金が免除されるものではありません。

第10条(欠席)

1. 「欠席」とは、先生会員がスケジュールの取消を行わずに、予定された授業終了時刻まで授業に参加しなかった場合をいいます。終了時刻前に入場した場合は、欠席ではなく第9条(遅刻)の規定に従い処理します。
2. 欠席が発生した場合、対応費用負担金は、当該スケジュールに係る精算価額相当額(受講者ごとに算定した精算価額の合計額)とします。ただし、消費者契約法第9条第1号その他の強行法規により無効とされる範囲を除きます。
3. 欠席の場合、当該スケジュールにつき申込みを行った受講者全員に対する取消及び全額返金を行います。
4. 同一の先生会員について欠席が直近6か月内に3回累積した場合、当社は、書面又は電磁的方法により先生会員に対し相当の予告期間(少なくとも30日)を設けて、本サービスにおける授業販売の停止又は契約の終了を通知することができます。緊急やむを得ない場合は、第18条第3項に基づき即時の措置を講ずることがあります。

第11条(中断)

1. 「中断」とは、インターネット接続状況、機器の故障、授業資料の不備その他先生会員側の事由により、授業の継続が困難となり早期終了した場合をいいます。
2. 中断時間相当部分は授業が提供されなかったものとみなし、対応費用負担金として、中断分相当の「分単価」を受講者ごとに合計した金額を徴収します。
3. 中断時間は、予定授業終了時刻と「先生会員がこれ以上正常に授業を継続できない旨を最初に通知した時刻」又は「先生会員が最初に退場した時刻」のいずれか早い時刻との差により算定します。
4. 中断の場合、原則としてスケジュールの取消及び返金は行いません。ただし、当社の判断により、規程外の追加返金を行うことがあります。
5. 中断時間相当の補講を行うこと自体は妨げませんが、補講を実施したことを理由として対応費用負担金が免除されるものではありません。

第12条(受講者の不参加に伴う早期退場)

1. 受講者が予定授業開始時刻以降も入場せず、先生会員が早期に退場した場合をいいます。
2. 本条に該当する場合、原則として先生会員に対する対応費用負担金は発生しません。
3. 先生会員の早期退場後に受講者が入場し、先生会員の帰責事由により残り授業の受講が不能となるとき、又は問い合わせが寄せられたときは、当該受講者に限り全額返金を行い、当該受講者に係る精算は行いません。

第13条(カリキュラム齟齬)

1. 「カリキュラム齟齬」とは、先生会員の取り違え等の事由により、授業詳細ページに記載されたカリキュラムと明らかに異なる内容で授業を実施した場合をいいます。
2. 当社が録画データその他の客観資料に基づき先生会員に明白な帰責があると判断した場合、対応について不便を表明した受講者に限り、対応費用負担金として当該受講者に係る精算価額の30%相当額の支払を求めることができます(当該齟齬発生時は、契約と異なるサービスが提供されたものとして授業の70%相当が正常に提供されたものとみなします。)。
3. カリキュラム齟齬が発生した授業について、スケジュールの取消・返金は原則として行いません。

第14条(講義品質の維持)

1. 当社は、講義の品質を維持するため、合理的な範囲で授業の前・中・後を継続的にモニタリングします。
2. モニタリング過程又は受講者の不満申出を契機として、当社が録画データその他の客観資料に基づき、先生会員に明白な帰責があると判断した場合、対応について不便を表明した受講者に限り、対応費用負担金として当該受講者に係る精算価額の30%相当額の支払を求めることができます。
3. 前項の判断に用いる「不適切な進行」の客観的基準は、次に掲げる事項を含みます(網羅的列挙ではありません。)。
(1) 授業の実施に著しく不適切な環境で授業を実施した場合(騒音により音声の聴取が著しく困難な場所、屋外、工事現場の近隣等。先生会員が移動しながら授業を行った場合(車内、公共交通機関、授業中の空間移動等)を含みます。)
(2) 先生会員の顔全体が画面に表示されない場合(一部しか表示されない場合、カメラを停止した場合等)
(3) その他、授業の円滑な実施を著しく阻害すると客観的に認められる行為
4. 前項の判断に際しては、当社は、対象となる行為の具体的事実及び該当性の根拠を、先生会員に対し合理的な範囲で説明します。先生会員は、当該判断に異議があるときは、第16条に従い異議を申し立てることができます。
5. 講義品質の維持に関する対応費用負担金の対象となった授業について、スケジュールの取消・返金は原則として行いません。

第15条(サービス利用阻害行為に対する制裁措置)

1. 当社は、本サービスの円滑な提供を確保するため、合理的な範囲で先生会員の活動全般をモニタリングします。
2. 当社が、客観資料に基づき、先生会員に本サービスの円滑な利用を阻害する明白な帰責があると判断した場合、状況に応じてペナルティ(違約金等の控除)又は制裁措置を講ずることができます。
3. 本サービスの円滑な利用を阻害する行為には、次に掲げるものを含みます(網羅的列挙ではありません。)。
(1) 授業を開設した後、取消を行うことなく欠席した場合
(2) 授業開設後、取消を行うことなく受講者にスケジュール変更を強要した場合
(3) 月に3回以上スケジュールの取消を行った場合
(4) 受講者、その法定代理人、当社カスタマーサポート又は当社に対し、暴言、誹謗中傷、虚偽事実の流布を行った場合
(5) 違約金等の支払を相当期間履行しない場合
(6) 受講者に対し、本サービスを介さない個別・外部決済を誘導し、金銭的利得を得た場合
(7) 先生会員本人若しくは関係者がレビューを投稿することによりレビューを不正に操作した場合
4. 当社が講ずる制裁措置には、次の各号に掲げるものを含みます。
(1) 違反内容に応じた違約金等の控除
(2) 問題発生機能の一時的又は永続的な利用制限
(3) 問題発生授業、スケジュール、レビュー等の非表示又は削除
(4) 当社の宣伝・推薦対象からの除外
(5) 授業の開設・実施の制限
(6) 本サービスの利用の一時停止
(7) 契約の解除又は会員資格の喪失(再登録不可となる場合があります。)
5. 当社は、制裁措置を講ずるに先立ち、先生会員に対し当該事由及び講じようとする制裁措置の内容を通知し、相当な弁明の機会を付与します。ただし、緊急やむを得ない場合(受講者の安全に重大な懸念がある場合、重大な反社会的行為に該当する場合等)はこの限りではありません。
6. 本条に明示された事由以外であっても、当社は、合理的な範囲で個別事案に応じたペナルティを付与することができます。

第16条(異議申立て)

1. 先生会員は、本規程に基づき当社が行う違約金等の請求又は制裁措置の決定について、当該通知の到達後30日以内に、当社に対し書面又は電磁的方法により異議を申し立てることができます。
2. 当社は、異議申立てを受領した後、合理的な期間内に内容を精査し、当該異議に正当な理由があると認められる場合は、違約金等の額の見直し又は制裁措置の撤回・変更を行うものとします。

第17条(報酬からの相殺)

1. 先生会員と当社との間の相殺については、利用規約「報酬の精算及び支払」条の定めに従うものとします。当社が本規程に基づく違約金等を相殺により回収する場合、その対象、金額及び算定根拠を先生会員に明示します。
2. 相殺後の取扱い(残額の支払期日、支払方法等)も、利用規約「報酬の精算及び支払」条の定めるところによります。
3. 先生会員は、相殺の内容に異議があるときは、第16条に従い異議を申し立てることができます。

第18条(契約終了の予告等)

1. 当社は、利用規約及び本規程に基づき先生会員との契約を解除し、又は本サービスの利用を停止するときは、フリーランス保護法第16条その他関係法令に従い、原則として効力発生日の少なくとも30日前までに書面又は電磁的方法により先生会員にその旨を通知します。
2. 当社は、前項の通知において、当該措置の理由を併せて通知するものとし、先生会員から合理的な期間内に説明を求められたときは、その範囲で説明を行います。
3. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項にかかわらず、当社は事前通知を行うことなく直ちに契約を解除し、又は本サービスの利用を停止することができます。この場合、当社は、措置後速やかに先生会員に対し当該措置の理由を通知します。
(1) 受講者又はその法定代理人の生命・身体・財産に対する重大な侵害のおそれがあるとき。
(2) 先生会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(3) 先生会員に支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる事由が生じたとき。
(4) 関係法令違反その他重大な事由により、即時の措置を講ずる必要があるとき。

第19条(取引条件の事前明示及び本規程の変更)

1. 本規程に係る取引条件の事前明示については、利用規約第5条第2項に基づき、書面又は電磁的方法により先生会員に対し事前に明示します。
2. 本規程の変更は、利用規約第3条(規約の効力及び変更)の手続に従って行います。

第20条(不可抗力)

1.
天災地変、戦争、暴動、テロ、感染症の蔓延、法令・行政指導の変更、通信回線又は電力供給の障害その他当社及び先生会員の合理的支配を超える事由により、本規程に基づく義務の履行が困難となった場合、当事者は、当該事由が継続する期間中、当該義務の履行を免れます。
2.
前項の規定にかかわらず、不可抗力事由が発生した場合の授業キャンセル料の取り扱いについては、本条の免責規定にかかわらず、第6条第5項に定める審査基準及び当社の判断が優先して適用されるものとします。

附則

1. 本規程は、2026年6月1日から施行します(利用規約と同日とします。)。
2. 本規程の施行前に効力を有していた従前の規定(旧版規程を含みます。)は、本規程の施行をもって本規程に置き換わります。
株式会社グロランジャパン
所在地:東京都千代田区紀尾井町3番10号紀尾井町ガーデンタワー2504号
代表者:黄 太一
お問い合わせ窓口:ggue_jp@glorang.com